自動車保険の「同居」について
自動車保険の契約では、運転する人の範囲によって保険料が異なると聞きました。自動車保険で、運転者の範囲を表現するときに、「同居の親族」という言葉がよく使われるのですが、これは、どの範囲を指すのでしょうか?
自動車保険で、「同居」とは、同一家屋に居住していることを指します。同一生計や扶養関係等の有無とは関係ありません。同一家屋とは、建物の主要構造(外壁、柱、屋根など)のいずれも独立して備えたものをひとつの家屋とします。
したがって、二世帯住宅で、上下または左右に分かれているが、建物内の階段、廊下、居室等を介して自由に行き来できる状態の住宅は同一家屋とみなします。
一方、同一建物であっても、マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合には別居となります。
また、建物が分かれている場合でも、台所など生活用設備を持たない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋とみなします。
「親族」とは、「6親等以内の血族・配偶者および3親等以内の姻族」と定義されています。夫婦を世帯の基本としたときに、本人を基点として算定するのが血族、配偶者を基点として算定するのが姻族です。それぞれについて、「親族」とみなす範囲が定められています。
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