ドライブとか行くと運転者が疲れてしまうので、運転を交代してあげたくなりますよね。
でも保険の加入内容をきちんと把握していないと万が一の際危険ですね。
そうですね、まずは加入している内容を確認しましょう。
また万が一の事故などの場合は下記を参考にしましょう。
「家族限定」のついた車を他人が運転し事故を起こした場合
ロングドライブで運転に疲れた友人に代わってハンドルを握ったところ、他の自動車との接触事故を起こしてしまいました。相手方のケガの治療、車の修理代など、かかりそうです。保険では全くでないのでしょうか?
家族限定特約付の契約では、本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子以外が運転中に生じた事故については、補償の対象とはなりません。
従って、ご友人の任意保険からは、対人賠償、対物賠償、車両保険は、支払われないことになります。
それでは、保険では全くカバーされないのでしょうか?
一概にそうとも言えません。
まず、相手のケガの治療については、ご友人の車の自賠責保険により、120万円までの補償を受けることができます。
このほか、あなた自身が加入している任意保険に、「他車運転危険補償特約」がセットされている場合には、あなたの保険を使って、相手方のケガの治療代、車の修理代を補償することが可能ですので、調べてみましょう。「他車運転危険補償特約」は、記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)、または家族が他人の自動車(自家用8車種※に限る)を「臨時に」借用して運転しているときに起こした事故について補償する特約です。
仕事で会社の車を運転する場合や所有者の承諾なしに運転した場合は補償の対象外となります。
※ 自家用8車種とは、以下を指します。
・自家用普通乗用車(白:3ナンバー)
・自家用小型乗用車(白:5、7ナンバー)
・自家用小型貨物車(白:4ナンバー)
・自家用軽四輪乗用車(黄:5ナンバー)
・自家用軽四輪貨物車(黄:4ナンバー)
・自家用普通貨物車(白:1ナンバーのうち、0.5トン超2トン以下)
・自家用普通貨物車(白:1ナンバーのうち、0.5トン以下)
・特種用途自動車(白:8ナンバーのうち、キャンピング車)
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