生活の本拠がどこにあるかによって判断
21歳になる息子は通学のため、アパートを借りて暮らしています。生活費は親元から送っており、税金の申告でも扶養家族になっています。こういう場合には、自動車保険でも同居とみなすのでしょうか?
自動車保険では、同居/別居について、生活の本拠がどこにあるかによって判断します。同一生計、扶養関係、住民票の記載などは関係ありません。
息子さんが暮らしているアパートが、生活用設備を備えた住居にとなっていれば、そちらが生活の本拠と判断されますので、自動車保険の手続き上は別居として取扱われることになります。
自動車保険で重要なのは、保険の対象のお車を、実際にどなたが運転する可能性が高いかということであって、そのために生活の実情を優先して判断するという事情があるためです。
台所などの生活用設備をともなわない離れ、勉強部屋など、生活の実態をともなわないようなものは、別居とはみなされません。
最近の自動車保険では、別居の未婚のお子様については、年齢条件の算定に含めないという保険会社が増えてきました。つまり、生活の本拠が別にある場合にはお車を運転する機会が少ないというふうに保険会社は考えているのですね。
ドコモスマート保険ナビでは、自動車保険に関するご相談を受け付けております。お困りのことがありましたら、お尋ねください。