2台目以降の車の割引の適用について
自動車保険を契約する際、新規で加入の場合は等級も6等級からスタートします。その場合、保険料の割引はありませんが、セカンドカー割引を利用することで等級は「7」からスタートになり、新規契約と比較すると保険料が割安になります。子供が新しく車を購入し、2台目の自動車保険を契約する時にはぜひセカンドカー割引を活用しましょう。
セカンドカー割引の対象は?
保険会社によって異なりますが、セカンドカー割引を受けるためには、前提として以下条件をクリアしていることが加入の条件です。
- 新たに購入もしくは譲受された自動車である
- 1台目、2台目の所有者がいずれも個人である
- 1台目の車両(自家用8車種)が11等級以上である
- 2台目の車両(自家用8車種)の「主に運転する方」「車両所有者」の名義が1台目と同じ、もしくは同居親族である
1台目の等級が10等級の場合や、2台目を法人契約にしたいといった場合はセカンドカー割引を受けられないので注意しましょう。
割引を受けるためには必ず申し出ましょう
セカンドカー割引は、保険加入により自動でついてくる割引制度ではありません。保険契約を決める際に、事前に「2台目の契約をしたいので、セカンドカー割引をお願いします」といったように、保険会社や代理店へ申し出るようにしましょう。契約後に割引適用をお願いしても、すでに契約がスタートしているため、割引を受けることができません。
セカンドカー割引が適用されない場合は他の特約や制度の利用を検討しましょう
1台目の所有者の等級が11等級以下の場合、セカンドカー割引を受けることはできませんが、子供の年齢を含めた特約の「運転者年齢条件」など、他の特約や割引を検討することもおすすめします。また、ご自身では車を運転しなくなった場合、等級が7以上あれば、等級を子供に引き継いで、子供の自動車保険料を新規契約よりもおさえることができます。こうした制度を活用するようにしましょう。