自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の違いとは
自動車保険を大まかに分類すると、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」の2種類があります。
任意保険は、その名の通り任意で加入する自動車保険です。自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するために、民間の保険会社などで販売されています。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車(原動機付自転車を含みます)に加入が義務付けられている損害保険です。強制保険といわれています。
自動車等の購入時や車検の際に加入(更新)するのが一般的ですが、車検のない軽二輪自動車や原動機付自転車については加入を忘れがちですので注意が必要です。
自賠責保険に未加入のまま走行すると…?
未加入のまま走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、加えて違反点数6点(免許停止処分)となります。また、自賠責保険に加入していても、自賠責保険の証明書を自動車等に備え付けていなかった場合には、30万円以下の罰金となります。
自賠責保険の目的は、交通事故による被害者(相手方)に対する最低限の補償(救済)です。そのため、補償範囲は限定的で、相手方の身体についてのみ補償の対象となります。つまり、運転者自身の怪我、自動車の修理代、物損、単独の事故などについては保険金が支払われません。
また、相手方の身体に関する損害の補償額には上限が定められており、上限を超えてしまった損害額は自己負担となります。保険金の限度額(上限)は、被害者1人につき、死亡は3,000万円・後遺障害は段階に応じて75万円~3,000万円(常時介護を要する重度の後遺障害は4,000万円)・傷害120万円となっています。
任意保険とは
自賠責保険だけでは限度額の面や運転者自身の補償の面で不十分というのが現実です。そこで、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するために、民間の保険会社などで自動車保険が販売されています。この保険への加入については任意のため、任意保険と呼ばれています。
任意保険の補償・保険金は「相手方に対する補償・賠償」と「契約者自身に対する補償」などがありますが、契約者自身に対する補償などの場合、運転者に悪質な違反や重大な過失があったと認められると保険金が支払われません。
■傷害に対する補償として、
・対人賠償責任保険(相手方への補償:自賠責保険からの給付を超えた損害賠償)
・無保険車傷害保険(自分への補償:相手方に賠償能力がない場合の救済措置)
・自損事故保険(自分への補償:自損事故での運転者自身の死傷)
・搭乗者傷害保険(自分や搭乗者への補償:搭乗中の他人や家族の死傷)
・人身傷害保険(自分や搭乗者への補償:示談や費用の確定等に時間がかかる場合の立替払い)
などがあります。
■物への補償として
・対物賠償責任保険(相手方への補償:相手方の車や物への賠償)
・車両保険(車の補償:契約車両の損害)
などがあります。
任意保険は補償に対する備えのみでなく、各保険会社が加入者サービスを用意していることがほとんど。
任意保険は、加入者(運転者)の状況や意向に合わせて補償内容をカスタマイズできる保険です。保険会社や商品によって補償内容や保険料やその他のサービスは異なりますし、加入者の状況や車両によっても異なりますので、比較して検討するのが望ましいです。
※このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。