台風による補償について
台風により自動車が損害を受けても、国や自治体からの補償ほとんど受けられませんし、火災保険でも自動車の損害は対象外となっています。
そのため、台風での自動車の損害に対しては、自動車保険に「一般条件の車両保険」か「エコノミー車両保険(車対車+A)」をつけくわえて備えましょう。
「一般条件の車両保険」、「エコノミー車両保険(車対車+A)」ってどんな補償?
自動車保険の車両保険は車の修理代を補償してくれる保険です。自分の自動車が事故で損害を受けた場合に修理代を補償してくれます。契約の種類は大きく分けて「一般条件の車両保険」「エコノミー車両保険(車対車+A)」「車対車の車両保険」の3つがあります。
「車対車の車両保険」って?
車対車の車両保険は、他の自動車との衝突・接触の事故による損害を補償する車両保険ですので、台風による自動車の損害は補償の対象外となります。
「一般条件の車両保険」および「エコノミー車両保険(車対車+A)」はどこまで補償対象となる?
上記2つの補償は、他の自動車との衝突・接触による損害に加え、台風での飛来物で自動車に傷がついた、また冠水での水没で故障した場合なども補償対象となります。
《台風による損害の例》
- 暴風により屋根瓦や看板などが飛んできて、フロントガラスが割れるなど自動車に傷がついた。
- 暴風で木が倒れてきて、ボンネットがへこむなど車に傷がついた。
- 豪雨による土砂崩れに自動車が巻き込まれた。
- 大雨で冠水している道路で自動車が水没した。
- 機械式駐車場ごと自動車が水没した。
なお、単独事故とみなされた場合には、一般条件の車両保険では補償の対象ですが、エコノミー車両保険(車対車+A)では補償の対象外となります。(単独事故例:台風のときに運転して車がスリップしガードレールに突っ込んだ、前から来る自動車を避けて壁に衝突したなど)
自動車の付属品以外は補償の対象外に…
自動車が損害を受けた場合、車両保険の支払い対象となるのは車本体とその付属物となります。付属物とは自動車に固定されているカーナビやETC車載器など。ポータブルタイプのカーナビや車内の装飾品、洗車用品や燃料などは、自動車の付属品と認められないため補償の対象外となります。よって、自動車の付属品以外を車に乗せていた場合、自己負担での修理や買換えをすることになります。
受け取れる保険金の額は損害状況によって異なります。
車両保険から受け取れる保険金の額は自動車の損害状況によって変わります。台風による損害でエンジンまで水が入り自動車が全損となると、契約している保険金の全額を受け取ることができます。
修理であり、車両保険に免責の金額がある場合には、修理費のうち免責金額までは自己負担となります。例えば、保険金額100万円、免責額が20万円の車両保険で、70万円の修理をした場合は、免責額の20万円は自己負担、差額の50万円が保険から受け取れることになります。