もらい事故の補償について
もらい事故とはどんな事故?
もらい事故とは、相手の一方的な過失で起きた交通事故であり、自分には責任がない被害事故のことを指します。過失割合が10対0となる事故の一例として以下のようなものがあります。
- 信号待ちなどでの停止時に追突された事故
- 赤信号を無視され十字路で出会い頭に衝突された事故
- センターラインをオーバーされ衝突された事故
自分に過失のないもらい事故は、相手方のみに過失がありますので、自分のケガの治療費や車の修理代は、相手の自動車保険で補償されます。反対に、自分の自動車保険で相手方へ補償する必要はありません。
自分に賠償責任がない場合は、自分が加入する保険会社は相手方との示談交渉は行いません。但し、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険の請求が可能なことがありますので、もらい事故のときも保険会社へは連絡をしておきましょう。
事故後のトラブルは弁護士にご相談を
保険会社は、契約の自動車を主に使用する被保険者が、交通事故により損害賠償の請求を受けた場合に、損害賠償責任の内容を確定させるために折衝や示談、調停や訴訟の手続きの協力や援助を行ないます。
つまり、運転者が一部でも賠償責任を負う場合には、示談交渉を行うことができますが、運転者の過失割合がゼロで、賠償責任がない場合には、保険会社は解決に向けた示談交渉を行うことができないのです。
運転者が自分で示談交渉を行えば問題はありませんが、どのように示談を進めてよいか困ることもあり、弁護士への相談が必要と考えられます。
なお、事故の相手方との交渉を弁護士等に依頼した場合や、事故の解決が訴訟に及んだ場合等には弁護士費用を支払うこととなります。弁護士費用等補償特約(自動車)を付けておくと、自動車事故のときなどにかかる法律相談費用や損害賠償請求費用のうちの一定の金額が補償されます。もらい事故などで相手が自動車保険に加入してなく、相手との直接交渉で示談がなかなか進まない場合などに弁護士費用等補償特約は頼りになります。
補償範囲は保険会社により異なりますので保険会社に確認しておきましょう。