年末調整の対象について
年末になると、会社員の方は年末調整を、個人事業主の方は確定申告を行いますね。
生命保険であれば、保険料控除証明書の提出を行い、控除を受けることができますが、自動車保険はどうでしょうか。自動車保険が保険料控除の対象になるのか、ならないのかご紹介をします。
自動車保険は保険料控除の対象になりません
税制改正により、現在では保険料控除の対象になるのは以下3つになっています。
(1)社会保険料 (2)生命保険料 (3)地震保険料
昔は自動車保険も控除対象になっていましたが、税制改正により自動車保険は控除の対象から外れまています。
※平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました
(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm)
会社で支払う保険料は経費で計上することができる
会社員と企業では、自動車を利用する用途が異なります。例えば、営業のために使用する場合は社用車となるため、その社用車で契約している自動車保険は業務に関連する費用(経費)となります。そのため、経費として計上して法人所得から差引くことができます。
※税務上の控除等の確認は、必ず税務署や税理士などに確認をして手続きをしてください。