自動車保険の名義変更と保険料について

変更手続きを行っている

一定の条件を満たすことで等級の引き継ぎも可能。

自動車保険の名義変更(保険の譲渡)は同居の親族であれば、一定の条件を満たすことで可能になります。また、等級も引き継げるため、所有している車が無事故なら、同じ等級で保険を引き継ぐことが可能です。しかし、名義を親に変更しても等級次第で、保険料が新規契約よりも上がってしまった!といった場合もあるため、そこは注意が必要です。

保険を譲渡するときに気をつけるべきは”同居”しているかどうか。

配偶者間や同居の親族であれば、保険の譲渡をおこなうことが可能ですが、「一緒に住んでいるかどうか」がポイントになってきます。例えば、お子さんが東京で一人暮らし、他の家族は北海道に住んでいる、といった場合は親から子、子から親への保険の譲渡は行うことができません。保険の譲渡をしたい場合は、同居をしているうちに手続きをするようにしましょう!

保険料が据え置きになるかは等級次第!

保険料が安くなるといっても、そのために名義を変更するのではなく、あくまでも主な運転者が誰かを確認することが重要です。名義を変更するときは、そのときの等級も引き継ぐことが可能です。手続きのさいには等級の確認をしておきましょう。自動車保険に初めて加入すると、6等級からスタートします。他の記事でも触れていますが、等級は1~20等級あり、数字が上がるほど割引率が高くなります。例えば、名義変更をした際に等級が10等級であれば、新規契約をしたときよりも保険料は安くなりますが、逆に事故を起こして5等級に下がっていた場合は、新規契約時よりも高い保険料になる場合があります。

条件や等級を確認してから保険の譲渡をしましょう。

親子間で保険の名義変更をする場合は、契約の譲渡が可能かどうかしっかりと条件を確認する、等級も6等級以上になっているか確認してから手続きをするようにしましょう。6等級以上であれば、新規契約よりも保険料がお得になる可能性が高いです。また、譲渡などは所定の手続きがあるため、必要な書類やその他の確認事項は、保険会社や代理店に必ず問い合わせをしてください。

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