自動車保険と被保険者について
自動車1台につき1つの自動車保険が必要です。
自動車保険は、自動車1台につき1つの自動車保険となります。自動車保険は、その自動車を主に運転する人が記名被保険者として、運転年齢条件や運転者の範囲を決めていきます。つまり、お母様が所有している自動車を運転する場合は、その自動車を運転する一人一人が自動車保険に加入するのではなく、お母様が契約している保険の範囲に自分が含まれているかを確認してから運転することになります。
家族限定特約の家族範囲は結婚・独立がポイントです。
自動車保険の保険料を抑えるために、家族限定特約を付けることもあります。お母様が契約者である保険には、自分が結婚して別居している場合など、自動車保険における家族の範囲は含まれないこともあります。家族限定の自動車保険は、契約者であるお母様と同居している場合や、契約者と別居であっても結婚歴がない場合には自動車保険の家族となります。もし、自分が結婚したことがあり、お母様と別居している場合には、家族限定では補償されませんので、限定なしに変更してもらいましょう。
《家族限定の対象家族》
- 記名被保険者本人
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 結婚せず一人暮らしをしている子(別居の未婚の子)
- 結婚して一緒に暮らしている子(同居の親族)
- 離婚後に一緒に暮らしている子(同居の親族)
※離婚後に、家に戻らず一人暮らしをしている子、結婚して別居している子は家族の対象外となります。
運転する年齢などにより保険料は異なります。
自動車保険は、運転者の年齢などの条件によって保険料が異なります。契約者が20代など年齢が若い場合、運転に不慣れな人もいるため事故を起こす可能性が高いです。そのため、自動車保険料は高めになります。
30代~50代の場合は運転にも慣れ、比較的保険料が20代と比べて安くなります。しかし、60歳を超える高齢者になると、最近ニュースにもあるように事故を起こすリスクが高まりますので、20代と同様に保険料は高くなってしまいます。
保険料を安くするには、家族の年齢に応じて保険の記名被保険者を変えてみる。
自動車保険を安くしたい場合には、車を運転する家族の年齢に応じ、自動車保険の記名被保険者を変えるという方法もあります。
20代のドライバーで、親が40代~50代の場合には、親が自動車保険の記名被保険者となります。また、その家族になる、60歳を超えたドライバーで同居している子が30代~40代で同じ車を使う場合には、子を記名被保険者としてその家族となるほうが、保険料が安くなる場合があります。
自動車保険の記名被保険者を誰にするかは家族でよく話し合ったうえで、保険代理店とも相談し、見積もりを比較検討することも大切です。記名被保険者を変えた方がお得かどうかも含め、丁寧に対応してくれる保険代理店を選びましょう。