「人身傷害保険」と「搭乗者事故傷害特約」の違い

歩道で待機する自転車と横断する自動車

「人身傷害保険」ってどんな補償?

人身傷害保険は保険契約車に搭乗していた人を補償します。くわえて保険契約者とその家族が、他人の自動車に搭乗中の場合でも補償の対象となります。また車に乗っていないときの歩行中の事故でも補償します。※
また契約した保険金額を限度に、自分の過失の割合に関係なく保険会社から損害額相当の保険金を受け取ることができます。つまり、100%自分の過失が引き起こした事故の場合でも、人身傷害保険に加入していると、自分のケガに対する入院治療費、休業補償や慰謝料などの保険金を受け取ることが出来るのです。
さらに、人身傷害保険は、保険会社の支払基準により、示談交渉前でも事故の保険金を受け取れることも特徴。示談までの入院治療費等の一時的な負担を軽くでき、万が一のときに家計への影響が少なくて済みます。

「搭乗者傷害保険」って?

搭乗者傷害保険は、契約した自動車に自分や家族が搭乗しているときの事故で、ドライバーを含めた搭乗中の人が死亡または傷害を負った場合に補償する保険です。自分が他人の車に搭乗中に起こした事故や、歩行中の事故は補償の対象にはなりません。
また、事故の実際の損害額の大小に関係なく、決められた一定額の、死亡保険金、入院保険金、通院保険金、部位症状別の一時金を受け取ることができる補償です。入院保険金1日につき10,000円や、頭部の骨折は50万円のように、搭乗者傷害保険では、決められた金額を保険金として受け取ることになります。つまり、入院保険金が1日につき10,000円の補償では、入院して病院に支払った実際の金額が1日3,000円でも、1日50,000円でも、受け取れる保険料は1日につき10,000円となります。

人身傷害保険と搭乗者事故傷害特約の両方を契約すると、保険料は高くなりますが、補償は手厚くなります。どちらか片方か、それとも両方に加入するのが適切かなどは、保険代理店に相談し、自分にあった保険に加入しましょう。

またどちらの保険も自分(被保険者)や家族などを対象とした傷害保険です。自動車に搭乗中の事故で自分や家族がケガをした場合、また、死亡や後遺障害となった場合が補償の対象になります。
人身傷害保険と搭乗者事故傷害特約の両方に加入していると、条件により両方の保険から保険金を受け取ることも可能ですので、万が一の自動車事故に確実に備えたい場合には、人身傷害保険と搭乗者事故傷害特約の両方への加入を検討しましょう。

「人身傷害保険」と「搭乗者事故傷害特約」の違い

人身傷害保険と搭乗者事故傷害特約は、傷害保険であることは同じですが、受け取れる保険金の金額や補償の範囲が異なります。
「人身傷害保険」はご契約の自動車搭乗中に加え、歩行中の事故も補償の対象となり、自分の過失割合の大小に関わらず、ケガや死亡による実際の損害額を保険金額内で受け取ることができる補償です。※
「搭乗者傷害保険」は、自動車搭乗中が補償の対象であり、実際の損害額の大小に関係なく、あらかじめ決められた額の保険金の受け取ることができる補償です。こうした違いを理解して自分にあった補償に加入しましょう。

※ご契約内容によってはご契約のお車に搭乗中以外の自動車事故は補償対象外の場合がございます。

よく見られているおすすめコラム

自動車保険はドコモスマート保険ナビに相談でOK

保険料は保険会社直接の契約でも代理店を通しても同じです!

それならたくさんの特典が付く
ドコモスマート保険ナビで契約しませんか?


カンタン無料

  サービス充実のドコモスマート
保険ナビでお見積もり!