火山の噴火による補償について
噴火は補償の対象外
火山の噴火に伴う噴石によるフロントガラスなどの割れや、火山灰の降灰による自動車の車体やエンジンへの損傷などの損害は、基本的には自動車保険では補償されません。さらに、噴火を原因とする自動車事故を起こし、人にケガを負わせる、物を壊した場合でも自動車保険では補償されません。
それは、火山の噴火が起こった場合には、一度で極めて大きな損害となる可能性があり、保険会社の自動車保険は補償の対象外となっているのです。
車両保険での補償
車両保険では、台風や洪水、竜巻などの自然災害による自動車の損害は補償対象となっていますが、噴火による自動車の損害については、車両保険の補償対象外となっているのが一般的です。
その理由は、自動車が損害を受けるほどの噴火等が発生した場合、その被害は自動車事故として想定できる補償範囲ではなく、極めて大きな損害となるため、保険会社が補償できる範囲を超えてしまうと考えられているからです。
噴火以外にも、地震や津波、核燃料の爆発などの大災害、そして戦争、内乱、暴動などによる損害は、補償の対象外であることがほとんどです。
〈噴火による自動車の損害例〉
・エアフィルターやオイルフィルターなどの詰まり
・車体やフロントガラスなどの傷
・車両部品やエンジンなどの損傷
補償されないと万一の時に困る、と思われる方向けには、一部の保険会社で、「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」という特約を付帯できる車両保険の取り扱いがあります。この特約を付帯すると、噴火等によって自動車が全損したときに、50万円が支払われます。なお、契約している車両保険の保険金額が50万円未満の場合は、その金額が支払われます。
対人対物の補償
噴火を原因として、交通事故を起こし、人にケガをさせたり、物を壊したときも、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険の補償の対象外となります。
車を運転中に噴火にあったり、噴火から逃れるために自動車を運転し交通事故にあうこともあるかもしれませんが、これらも噴火が原因とみなされ、補償の対象外となります。
〈噴火による交通事故の例〉
・運転中に噴火で運転を誤り、人にケガをさせた。
・運転中に噴火で運転を誤り、民家の家や塀に衝突した。
・噴火により石や岩が飛んできて、自分や同乗者がケガをした。
補償されないと万一の時に困る、と思われる方向けには、一部の保険会社で「地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約」の特約の取り扱いがあります。被保険者が地震・噴火等に起因する傷害で、事故当日から決められた期日以内に死亡した場合、死亡一時金を支払う特約であり、被保険者のみの補償するもの、夫婦、家族を対象とするものなど保険会社により、補償内容が異なります。
※詳しくは各社の補償内容をご確認ください。
このように火山の噴火が原因となる場合は、通常の自動車保険では補償はされませんので、噴火等による損害リスクに備えたい場合には、特約を付帯することを検討してみましょう。なお、自動車保険に付帯できる特約の内容は保険会社により異なりますが、自動車保険の保険料は、保険会社とダイレクトに契約しても代理店を通じて契約しても変わりませんので、特約の補償内容や保険料についても丁寧に説明してくれる代理店を選びましょう。