門の修理代の対物賠償責任保険での適用について
妻の実家へ帰省したときのことです。長い道のりを運転してやっと着いた~、と思ったとたんに気が緩んだのでしょうか?車庫入れに失敗して門を壊してしまいました。
対物賠償責任保険は身内の財産に損害を与えても出ないと聞いたことがあるのですが、門の修理代は自分で負担しないといけないのでしょうか?
この場合には、運転していたのが、ご主人か奥様かによって事故の取扱いが異なります。奥様が運転していた場合には、運転者ご本人の両親が管理するモノの損害ということになり、ご懸念のように身内の財産なので対物賠償責任保険の対象となりません。
一方、運転していたのが、ご主人であった場合には、運転者ご本人の両親の財産ではありませんから、対物賠償責任保険の対象となり、保険金が支払われることになります。
ワンポイントアドバイス
対物賠償責任保険においては、以下の者が所有、使用または管理する財物の損害については保険金が支払われないとされています。
- 記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)
- ご契約の対象である自動車を運転中の者、またはその父母、配偶者、子
- 補償を受けられる方、またはその父母、配偶者、子
対物賠償責任保険では、法律上の賠償責任が発生する場合に補償される保険ですから、ご自分の自宅のブロックへいなどを破損した場合には対象とならないことは言うまでもありません。
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