又貸しした場合の保険の適用範囲について

借りた自動車で事故を起こしてしまった

川口さんは、引越しのために知人のAさんから車を借りました。実は、この車はAさんが、出張中の弟さんからしばらく借りていた車でした。運転に慣れていない川口さんは、引越先までの移動中に急に交差点で飛び出してきた小学生を跳ねる人身事故を起こしてしまいした。借りた車でも保険金がおりると聞いた川口さんは、保険会社に保険金を出してもらうおうと電話したところ、数日後、保険会社から「この事故では保険金が出ない」との連絡がありました。「え、出ない?!」

このようなケースの場合、貸主のAさんの弟さんから見て、川口さんは無断運転ということになり、対人賠償のみならず全ての保険が適用されません。もちろん、あらかじめ貸主のAさんの弟さん本人の承諾を得て川口さんが借りた場合は、Aさんの弟さんが契約している自動車保険で補償されることになります。

このような無許可での事故は、借りた人の自動車保険についている「他車運転危険補償特約」でも補償されませんので、車をちょっとでも借りる際は、必ず所有者を確認し、本人の承諾を得てから運転されるよう十分気をつけてください。

その他「事故の加害者になってしまった!賠償保険の補償」カテゴリのアドバイス

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