社有車で業務中にケガをさせた場合
川野さんは、会社の仕事で社有車を駐車場から出そうとして、たまたま駐車場に居合わせた仕事中の部長に車を接触させてしまい、ケガを負わせてしまいました。会社の車だからきちんと補償されると思って保険会社に電話したら、「え、出ない!」。
このケースのように、会社所有の車(社有車)で仕事中(業務中)にその使用人である部長を怪我させてしまったという今回のケースは、残念ながら対人賠償責任保険の支払い対象になりません。例えば、自分の妻を車でケガをさせてしまった場合も保険金がお支払いできませんが、法人における「使用者の業務に従事中の他の使用人」同様に業務上である場合には保険金が支払われません。但し、休日でプライベートでの使用中に部長を怪我させてしまった場合は、業務に従事中ではないため、お支払いの対象となります。
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