「通勤・通学」の該当範囲について
春から子供が幼稚園に上がります。環境のよいところだと思って選んだのですが、少々距離があるのと、途中に坂道があるので、毎日の送り迎えは車になるかな、と思っています。今度の自動車保険の使用目的は、「日常・レジャー」ではなく、「通勤・通学」としなければいけませんか?
自動車の使用目的として、「通勤・通学」に該当するのは、定期的かつ継続して「通勤・通学」に使用する場合とされています。「定期的かつ継続的」の目安としては、「年間を通じて平均月15日以上」通勤や通学に使用することとされています。ただし、本人が運転しない送迎を「通勤・通学」に含むか否かは保険会社により異なります。
したがって、毎日の幼稚園への送り迎えにお車を使用する場合には、保険会社ごとに十分に確認することが必要です。
さて、それでは、塾や習い事の送り迎えの場合はどうなのでしょう?「通学」とは、学校教育法に定められている「学校」に通うこととされていますので、通学先が、いわゆる「学校」に該当するかどうかによって判断することになります。一般に、幼稚園、小・中・高等学校、大学、専門学校、各種学校などが、「学校」とされ、こういった教育機関に通うのは、「通学」と判断されます。
この原則からすると、お子さんが通うのが、保育園、保育所の場合は、「学校」ではありませんので、「通学」には該当しないことになるのですが、保険会社によって取扱いが異なっています。保険会社、または自動車保険に詳しい保険代理店に尋ねてみるのがよいでしょう。
自動車保険はライフスタイルの変化に合わせて、見直していく必要があります。ドコモスマート保険ナビでは、自動車保険に関するご相談を受け付けております。お困りのこと、ご不明な点がありましたら、お尋ねください。