他車運転危険補償特約について
引越しのため、友人からワンボックスを借りました。最後の荷物を運び終わって、コインパーキングから自動車を出そうとしていたところ、歩道を自転車で走ってきた小学生をはねてケガをさせてしまいました。
友人の自動車は、もちろん自動車保険に入っていますが、保険を使って次回の保険料が上がってしまうと考えると申し訳なくて…。
借りた自動車で事故。ケガをさせた相手はもちろんのこと、自動車の持ち主にも申し訳なく、いたたまれない気持ちになりますよね。
こんなとき、ご自分の自動車の自動車保険に、「他車運転危険補償特約」が付いていれば、借りた自動車の事故を、ご自分の保険で補償することができます。
自動車保険契約の記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)、その配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子(婚姻歴がないこと)が臨時に他人の自動車を運転する場合に、ご契約の対象である自動車の契約条件で補償する特約です。
借りた自動車を被保険自動車とみなして、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害(契約されていない場合は自損事故傷害特約)、車両損害(車両保険を契約されている場合)などを補償し、借りた自動車の保険に優先して適用することができます。
この特約は、個人向けの自動車保険には自動的にセットされていることが多いので、覚えておきましょう。
ただし、この特約を適用するためには、ご自分の自動車、借りた自動車のいずれも、自家用8車種(ナンバープレートが白色の3、4、5、7ナンバー、黄色の4、5ナンバー、最大積載量2トン以下の自家用普通貨物車(ランドクルーザーなど)、キャンピングカー)である場合に限ります。
※特別仕様ナンバープレートの方は こちら
今回の例では、借用した自動車がワンボックス車ということなので、ご自分のお自動車が普通乗用車などであれば、適用できることになります。
なお、無断で借用しているような場合には、この特約は適用されないばかりか、借用自動車の自動車保険でも補償の対象となりません。車をちょっとでも借りる際は、必ず所有者を確認し、本人に許可を得てから運転するよう十分気をつけましょう。もっともこれは、自動車保険以前の問題ですね。