加害者が自賠責保険のみのケーススタディ
会社の同僚が乗用車で交差点を通過中、信号無視で交差点に入ってきたトラックと衝突し亡くなってしまいました。加害者は自賠責保険しかかけておらず、個人で運送業をしていたとのことで、賠償能力はまったくないそうです。このままでは残された家族が暮らしていけません。相手が無保険の場合、被害者は泣寝入りするしかないのでしょうか。
全ての車が任意保険を付けているわけのではないので本当に他人事ではありません。この事故の場合、被害者が自分の車にかけていた自動車保険の「無保険車事故傷害特約」に請求すれば、加害者が法律上賠償しなければならない額を、相手に代わって支払ってくれます。この保険は割増保険料を支払わなくても、対人賠償責任保険に自動的についてきますので、無保険車やひき逃げ事故のときなどに役立ちます。支払限度額は対人賠償責任保険金額と同額で、無制限の場合は2億円となります。
ワンポイントアドバイス
- 支払条件は、死亡または後遺障害が発生した時のみに限定されます。後遺障害が残らないケガの場合は無保険車事故傷害特約が適用されません。
- 無保険車から自分の身を守るためには、人身傷害保険に入っておくことをおすすめします。人身傷害保険の支払限度額を超えた場合や人身傷害保険の支払対象外(法人契約で歩行中の事故など)の場合は、無保険車事故傷害特約が適用されます。
- 被害者側が、飲酒運転中・無免許運転中などの場合は、無保険車事故傷害特約保険金は支払われません。