保険の基礎知識
コロナで働けなくなったら利用したい生活支援 所得補償保険も検討しよう
新型コロナウイルス感染症拡大以降、病気やケガで「働けなくなるリスク」について考える方は増えているでしょう。突然収入が途絶えて生活が成り立たなくなってしまうのは、とても怖いですよね。
働けなくなった時にできるだけ早く生活を立て直せるよう、国はさまざまな支援策を用意しています。利用には条件がありますが、知っておくと心強いでしょう。
そこで本記事では、新型コロナウイルス感染症で利用できる生活支援について解説します。また選択肢を増やすために、健康な今からでも備えられる「所得補償保険」もご紹介します。
働けなくなるリスクについて真剣に考えたい方は、ぜひご一読ください。
今から「働けなくなるリスク」に備えるなら所得補償保険がおすすめ
公的な支援を紹介する前に、まずは所得補償保険の概要を見てみましょう。公的な支援は主にリスクに直面している方が対象ですが、所得補償保険は「まだ生活に困窮していない」という方が今から備えられます。
所得補償保険の概要、特徴、就業不能保険との違いなど
所得補償保険は、「働けない状態」になった時に保険金を受け取れる保険です。「働けない状態」とは、入院または入院以外で治療を受けるため、終日働けない状態を指します。
「入院以外で治療(在宅医療など)」も補償されるのが特徴です。一般的な医療保険は入院が条件であり、在宅医療では保険金を受け取れません。所得補償保険なら、自宅での治療でも補償を受けられます。
・就業不能保険との違い
似た保険に「就業不能保険」があります。どちらも「働けない状態」をカバーする保険ですが、主な違いを以下にまとめました。ポイントは、「免責期間」と「保険金を受け取れる期間」です。
免責期間 | 保険金を受け取れる期間 | おすすめの人 | |
---|---|---|---|
所得補償保険 | 短い (数日~30日) |
短い | 短期の「働けない状態」に備えたい人 |
就業不能保険 | 長い (60~180日) |
長い | 重度の「働けない状態」に備えたい人 |
免責期間とは、保険金が支払われない期間のことです。どちらの保険も、「働けない状態」が一定期間続かないと保険金が支払われません。
所得補償保険の免責期間は一般的に短く、比較的早く保険金を受け取れます。その代わり、保険金の受取期間も短いです。
一方、就業不能保険の免責期間は長く、「働けない状態」が短いと保険金を受け取れません。その代わり保険金の受取期間が長いため、「働けない状態」の長期化に備えることができます。
まとめると、短期の「働けない状態」に備えるなら所得補償保険を、重度の「働けない状態」に備えるなら就業不能保険を選ぶとよいでしょう。
どんな場合が対象となるか
所得補償保険は、病気やケガが原因で免責期間を超えて「働けない状態」になった場合に保険金を受け取れます。例えば免責期間が4日の場合、病気やケガで5日以上働けなくなった場合に保険金が支払われます。
例えば、病気で7月28日から10月15日まで「働けない状態」になった場合は、以下のように保険金額を計算します。
【保険金額計算の例】
<所得補償保険の条件>
- 補償金額:月10万円
- 免責期間:4日間
<「働けない状態」の期間>
7月28日~10月15日
<保険金支払い対象期間>
- 免責期間:7月28日~31日(4日間)
- 保険金支払い対象期間: 2ヵ月間+15日間(8月+9月+10月1日~15日)
<保険金の計算>
(10万円×2ヵ月間)+(10万円×15日間÷30日)=25万円
※1ヵ月未満は、1ヵ月を30日として日割り計算
最近注目されている(コロナも対象)
在宅医療も補償される所得補償保険は、近年注目されています。入院が短期化し、在宅医療が増えているためです。
厚生労働省「患者調査(2017年)」によると、平均入院日数は1996年から約3割短くなり、在宅医療を受けた人は約2.5倍に増えました。通常の入院保険では保険金を受け取りにくくなっているため、所得補償保険のニーズが高まっていると考えられます。
出典:厚生労働省 平成29年(2017)患者調査
・コロナでも保険金を受け取れる
新型コロナウイルス感染症も、所得補償保険が注目を浴びるきっかけになりました。新型コロナウイルス感染症による「働けない状態」も、所得補償保険の補償対象だからです。
新型コロナウイルス感染症によって医療がひっ迫し、そもそも入院できないケースもありました。所得補償保険は、入院以外の治療も補償されるので安心ですね。
コロナで働けなくなった時の公的な生活支援
新型コロナウイルス感染症で「働けない状態」になったら、公的な支援を受けましょう。主な支援策を6つ紹介します。
- 傷病手当金
- 休業手当
- 失業保険
- 高額医療費制度
- 緊急小口資金や総合支援金
- 税金や公共料金の支払い猶予制度
それぞれについて簡単に解説します。
傷病手当金
会社員などが受けられる支援制度です。業務外の病気やケガにより4日以上休業し、かつその間一定以上給与が減る場合にお金を受け取れます。
傷病手当金については、次章で詳しく説明します。
休業手当
会社員などが受けられる支援制度です。会社が休業を命じる場合、休業手当を支払うよう労働基準法で定められています。
出典:労働基準法 第26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
失業保険
失業した会社員が受けられる支援制度です。求職期間中、雇用保険から一定額が支給されます。
ただし病気やケガなどですぐに働けない状態の場合は、支給を受けられないので注意しましょう。
高額医療費制度
一定以上の医療費を支払った時、一定以上の医療費が後で返金される制度です。会社員のほか、国民健康保険の加入者(自営業者もやフリーランスなど)も対象です。
緊急小口資金や総合支援金
休業や失業で生活が苦しい時にお金を無利子で借りられる制度で、両者の違いは以下のとおりです。
主な対象 | 借りられるお金(上限) | |
---|---|---|
緊急小口資金 | 休業者 | 10万円 ※コロナは20万円 |
総合支援金 | 失業者 ※コロナは失業者以外も対象 |
・2人以上世帯:月20万円 ・単身世帯:月15万円 貸付期間:原則3ヵ月 |
税金や公共料金の支払い猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方が、税金や公共料金の納付の猶予を受けられる制度です。一定期間支出を減らせるので、生活再建まで家計にゆとりができます。
コロナで働けなくなった時に頼りになる傷病手当金の受給条件
上述の「傷病手当金」は働けない時の代表的な公的支援です。ここでは傷病手当金について詳しく解説します。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金は、以下の4つの条件をすべて満たした場合に支給されます。
【傷病手当金 4つの受給条件】
- 1.業務外の病気やケガの治療のための休業(業務中は「労災保険」の対象)
- 2.働けない状態
- 3.連続して3日休業(4日目から支給)
- 4.休業中に給与が支払われないor傷病手当金を下回る
「病気やケガの治療」には、在宅医療も含まれます。また「連続して3日休業」には、土日や有給休暇も含めることができます。
休業中も給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、休業中の給与が傷病手当金の額(次節で解説)を下回る場合は、差額が支払われます。
給与の3分の2が最長1年半支給される
端的にいうと、傷病手当金は給与の約3分の2が支給されます。計算式は以下のとおりです。
【傷病手当金の計算(1日あたり)】
直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
※ 標準報酬月額=給与のほか賞与・手当を含めた報酬を区分した金額
例)月の報酬:27万~29万円→標準報酬月額:28万円(東京都 2021年3月分)
例えば標準報酬月額が28万円の場合、1日あたり6,222円が支給されます(28万円÷30日×2/3)。
支給期間は最長1年半です。上記の場合はひと月に18.7万円支給されるので、1年半(18ヵ月)だと約336.6万円が支給されます。
コロナも支給の対象
新型コロナウイルス感染症の場合も、上記の条件を満たせば支給されます。自覚症状があれば、医師の診断がなくても休業の期間に算入できるケースもあります(後で医師による「働けない状態だった」という内容の意見書が求められる場合があります)。
傷病手当金が支給されない場合は?
以下のようなケースでは、傷病手当金は支給されません。
- 1.国民健康保険の加入者(フリーランスや自営業者)
- 2.自覚症状がなく、濃厚接触者となって自主的に休暇を取ったとき
- 3.自覚症状がなく、勤務先で感染者が出て休業になったとき
傷病手当金は、会社員など健康保険(会社の組合保険や協会けんぽ、公務員の共済組合など)加入者のための制度です。したがって、1のように国民健康保険の加入者は対象外です。
また、傷病手当金は病気やケガの療養を目的とした休業を対象としているため、2や3のケースのように、療養を目的としていない場合は対象外です(3は休業手当の対象)。
コロナ感染で働けなくなった時に役立つ ドコモの所得補償保険
前述のとおり、働けないリスクは所得補償保険で備えることができます。前項で紹介した公的支援である「傷病手当金」だけでなく、所得補償保険に加入しておくことで備えを手厚く二重にできます。
所得補償保険なら、AIほけんの「所得補償保険」がおすすめです。ドコモの保険サービスでは、AIが10種類の保険から私たちに合う保険を提案してくれます。スマホがあれば簡単に申し込めるため、人と接触せず手続きができる点でもおすすめです。
ここでは、AIほけんの「所得補償保険」について解説します。
所得補償保険とは
前述のとおり、所得補償保険は「働けない状態」を補償する保険です。AIほけんの「所得補償保険」の特徴は、以下のとおりです。
【AIほけんの所得補償保険の特徴】
- 入院のほか在宅医療も補償
- 免責期間は4・14・30日から選択 最短5日から補償(免責期間4日の場合)
- 補償金額を自由に選べる(1万~99万円/月。※直近12ヵ月の所得の範囲内)
- 保険金は最長1年間受け取れる
- 保険料をドコモの電話料金と一緒に払える(ドコモユーザーのみ)
- 24時間医療相談ができるサービス「メディカルアシスト」が自動付帯
コロナでも補償は受けられる?
AIほけんの「所得補償保険」は、新型コロナウイルス感染症による「働けない状態」も補償の対象であり、その他の病気やケガが原因の「働けない状態」も対象です。
補償を受けられないのはどんな時?
以下のようなケースで生じた「働けない状態」は補償の対象外なので注意しましょう。
- 地震・噴火または津波によって生じた病気やケガ(特約で補償可能)
- 保険金受取人の重大な過失によって生じた病気やケガ
- 保険の対象者による犯罪行為によって生じた病気やケガ
- 保険の対象者の精神障害によって生じた病気やケガ
など
加入時は「重要事項説明書」を読み、保険金が支払われないケースをしっかり理解しておきましょう。
保険金が支払われる期間
AIほけんの「所得補償保険」の保険金が支払われる期間は1年間です。免責期間を超えた「働けない状態」の期間に対して保険金が支払われます。
なお、AIほけんの「所得補償保険」は免責期間を4日・14日・30日から選べます。4日を選べば最短で5日目の「働けない状態」から補償を受けられます。
【免責期間を長くするメリット】
免責期間を短くすると早く保険金を受け取れますが、長くすると保険料が安くなるというメリットがあります。
「長期の働けない状態にだけ備えたい」という方は、免責期間をあえて長くする方法もあります。
補償金額の設定は自分で決める
補償金額は、月1万円から99万円までの間で自由に決められます。ただし、直近12ヵ月の平均月間所得を超える金額は設定できません。
スマホから簡単に申し込める
AIほけんは、スマホで申し込みを完結できます。簡単な質問に答えることで、AIが私たちに合う保険を提案してくれます。加入後も、スマホから補償内容の確認や変更が可能です。
働けなくなるリスクは所得補償保険で今から備えましょう
病気やケガで働けなくなった場合、公的な支援を利用できることがあります。今から知識を蓄えておけば、いざという時に役立つでしょう。
今からリスクに備えるなら、所得補償保険が有効です。在宅医療も補償されるので、働けなくなるリスクに幅広く備えられます。もちろん、新型コロナウイルス感染症も補償の対象です。
所得補償保険なら、ドコモのAIほけんがおすすめです。AIから提案を受けながら、最適な補償を自由に設定できます。他人と接触せずにスマホから簡単に申し込めるので、新しい生活様式に取り入れてみてはいかがでしょうか。
※ 本記事は2021年7月1日時点の内容であり、将来の商品改定によっては内容が変更になる可能性がございます。