マイカー購入相談
新車や中古車等、車を買い換える際に、自動車保険契約者の要望に応じ、提携しているディーラー等自動車販売会社を紹介してくれるサービス。
満期更改(更新)
従前の保険契約の満期時に原則として原保険契約と同一の内容・条件(保険期間を除く)をもって、新しい保険契約を締結することを指します。
身の回り品特約
自動車保険に付帯する「携行品特約」は、自動車に積んだカメラやゴルフセットなどの荷物が衝突事故などで壊れたときに、その損害を補償する特約です。現金・貴金属は対象外ですが、高級なクラブを乗せてしばしばゴルフに行く人などは、この特約をつけておいた方が安心です。紛失、置き忘れ、キャリアに固定されている動産の盗難については補償の対象外です。
保険会社によって、「身の回り品特約」、「車内手荷物等損害特約」、「車内携行品補償特約」、「車両積載動産特約」、「車内外身の回り品補償特約」など、さまざまな呼び方があり、補償内容が少しずつ異なります。
車両保険の有無にかかわりなく本特約が付帯できる保険会社と、車両保険付の自動車保険に限定して付帯できる保険会社があります。また、車外に携行した場合や一時的に持ち出された場合の身の回り品の補償も含まれる保険会社もありますが、車両損害と同時に発生する場合に限り補償される保険会社もあります。このほか、補償される上限額も異なっていますので、ご希望にあった条件で契約できる保険会社をしっかり選びましょう。
無保険車事故傷害特約
交通事故の被害者になっても、加害者が自動車保険に加入していない上に十分な資力がないと損害賠償金を受け取ることができなくなります。自動車保険で、こうした場合に備えるのがこの無保険車事故傷害特約です。この保険に加入していれば対人賠償額と同額の保険金を自分が加入している保険から受け取ることができます。対象となるのは次のような場合です。
・加害者が対人賠償保険にまったく加入していない
・対人賠償保険に入っているものの運転者年齢条件、家族限定条件などによって保険が適用されない
・対人賠償保険がついているものの被害者の無保険車事故傷害特約より保険金額が少ない
・当て逃げで相手の自動車を特定できない
無保険車事故傷害特約は、ほとんどの自動車保険に自動付帯されています。補償されるのは、2億円限度とされています。人身傷害保険が付帯されている場合には、人身傷害保険で補償されます。つまり人身傷害保険とは重複して補償されることはありません。
名義変更
自動車保険の保険期間中に自動車を他人に売っても保険契約上の権利や義務は自動車を買ってくれた人に移るわけではありません。保険契約上の権利や義務も一緒に譲渡したいのであれば、保険会社にその旨を通知して承認を得なければならないのです。具体的には、異動承認請求書、自動車売買契約関係書類に契約権利譲渡通知書などを添えて保険会社に提出してください。保険会社によっては住民票や運転免許証の提示を求められることもあります。
被保険自動車や記名被保険者を変更せずに契約者、または車両所有者を変更する場合は、契約内容変更の手続きを行ないます。保険料やノンフリート等級を変更する必要はありません。ただし車両所有者と記名被保険者が異なる場合には、主に運転する方について確認を求められることがあります。
記名被保険者を変更する場合には、ノンフリート等級が継承できるかどうかが問題になります。配偶者、または同居の親族に変更する場合には、現在のノンフリート等級を引き継ぐことができますが、それ以外の他人に変更する場合には、原則としてノンフリート等級を継承することができません。
メディカルアシスト
医療アシスタンスサービスを自動車保険の付帯するサービスとして、提供する保険会社があります。たとえば東京海上日動の『トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)』では、常駐の医師や看護師が緊急の医療相談に24時間電話で対応する「緊急医療相談」、さまざまな診療分野の相談に専門医が応える「予約制専門医相談」、夜間・休日の救急病院、旅先での医療機関を案内する「医療機関案内」、転院されるときの民間救急車の手配、航空機搭乗手続きなど、一連の手配をサポートする「転院・患者移送手配」に加えて「がん専用相談窓口」では、がんに関するさまざまなお悩みに医師とメディカルソーシャルワーカーが応える無料サービスが提供されます。
※メディカルアシストは、原則として無料でサービスをご提供します。なお、サービス内容は変更・中止となる場合があります。
免責
自動車保険に加入していれば、どんなときにでも保険金が支払われるというわけではありません。一定の条件下での事故に対しては免責となり、保険金が支払われないこともあります。次のようなケースが免責対象になります。
1.無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない恐れのある状態での運転中の事故で、自分の自動車に生じた損害や運転者自身の傷害では、自損事故傷害特約、無保険車事故傷害特約、搭乗者傷害特約、車両保険が適用されません。
2.自動車の所有者の許可を得ないで運転した場合に生じた損害や傷害では、自損事故傷害特約、無保険者事故傷害特約、搭乗者傷害特約が適用されません。
3.父母・配偶者・子どもに対する賠償損害には対人賠償責任保険、対物賠償責任保険が適用されません。
4.他人の財物であっても、被保険者の管理下にある受託物に対しては対物賠償責任保険が支払われません。
5.地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波による損害は対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、無保険車傷害保険の対象になりません。
6.地震・噴火・津波による損害や傷害は自損事故傷害特約、搭乗者傷害特約、車両保険の対象になりません。
このほかにも運転者家族限定割引を付けている場合には家族以外の人が運転しているときの事故について保険金が支払われないなどの免責もあります。保険に加入しているからと安心せず、免責要件についても頭に入れておいたほうがよさそうです。
詳しくは保険約款に記載されていますが、主な免責事項については、「契約のしおり」の「保険金をお支払いしない主な場合」として記載されているのが分かりやすいでしょう。気になる点は保険約款も参照してみましょう。
免責事由
保険会社が約款で定める、保険金・給付金などを支払う義務を免れることがらいいます。つまり、免責事由に該当する場合は、保険金は支払われません。
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