か行
過失相殺
自動車事故に限らず、事故の原因は必ずしも加害者だけの責任に帰せない場合があります。自動車保険において損害賠償額を算出するとき、加害者の一方的な責任だけではなく、被害者にも過失がある場合、その「過失割合」に応じて損害賠償額を減額することになります。たとえば、被害者にも30%の過失があるとすれば、受け取れる損害賠償額は30%を差し引いた70%分になります。
歩行中の交通事故で人身被害にあったような場合でも、歩行者の過失が認定されると損害の全部(自賠責で補償される金額を超えた損害額)を補償してもらえないという可能性があります。自動車保険の人身傷害保険は、記名被保険者やご家族が歩行中のケガについてご本人の過失部分も含めて補償を受けることができますので、安心です。ただし、人身傷害保険に被保険自動車搭乗中のみ補償特約が付帯されていない場合に限ります。
過失割合
自動車保険の事故解決で重要なのが過失割合の認定です。信号で停車中の自動車に後ろからやってきた自動車が追突したら、追突した自動車に100%の責任があるのは当然のことです。でも、交通事故はこんなふうに責任の所在がはっきりしているケースばかりとは限りません。一方的にどちらかの責任に帰せられるだけではなく、双方に一定割合の責任があるケースがむしろ普通です。そこで、これまでの交通事故に関する判例をもとにどちらがどれだけの責任を負うべきかを示す過失割合が標準化されています。どちらかに一方的な責任がある場合には100対0ですが、双方に一定の責任があると考えられる場合には、80対20、70対30といった具合に双方で100になるように過失割合が定められているのです。
これによって損害賠償額を減額することになります。たとえば、過失割合が70対30のとき、被害者の損害額が200万円とすれば、損害賠償額は自分の過失割合分30%を差し引いた140万円という計算になります。この過失割合に応じて損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。この場合、相手方の自動車保険の賠償責任額からは70%の140万円しか補償をうけられないことになります。あなたの損害が車両損害であれば、残りはあなたの車両保険で補償を受けるか、自己負担ということになります。では、あなたの損害が人身被害だったらどうでしょうか? ケガの治療は待ったなし自己負担の出費は痛いですね。こんなときお役に立つのが人身傷害保険です。過失割合にかかわらずケガの補償が受けられるので安心です。
仮渡金・内払金
人身被害があった場合の自動車保険の扱いは、まずは自賠責保険による補償が優先となり、自賠責を超える部分が任意保険から支払われることになります。しかし、自賠責保険の保険金が出るまでには、被害者が必要な書類を揃えて請求を行ってからになるので、どうしても一定の日数が必要になります。しかし、被害者にとってはその間も経済的、精神的な負担が重くのしかかってきます。それを補ってくれるのがこの仮渡金・内払金制度です。これは被害者が加害者が加入している保険会社に請求できるもので、仮渡金は死亡時や傷害を受けたときに適用され、死亡時は290万円になっています。一方内払金は通院や入院などの費用が10万円以上になったときに請求できるもので、病院で診療報酬明細書を受け取って請求することになります。
自動車保険に人身傷害保険が付帯されていると、ケガの治療費、治療のための休業補償などが、ご自分の自動車保険から支払われるので当座の必要資金の助けになります。そのような手当てがない場合は、自賠責保険の仮渡金、内払金を頼ることになります。
記名被保険者
記名被保険者とは、補償の中心となる方のことで、賠償責任保険や人身傷害保険の補償を受けられる方の範囲等を決定するうえで重要です。たとえば賠償責任保険の補償を受けられる方は、記名被保険者を中心に配偶者や同居の親族の方等になります。
急激かつ偶然な外来の事故
突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられます。
緊急宿泊・帰宅費用特約
ドライブ先で事故に遇って自力走行できなくなった場合には、他の交通機関を利用して帰宅しなければならず、深夜などの事故では帰宅の足がないため宿泊を余儀なくされることもあります。そんなときの宿泊費用や帰宅費用などを自動車保険から支払ってくるれのがこの特約です。
保険会社によって、自動車保険の特約として費用が補償される保険になっている場合と、契約者サービスとして緊急宿泊・帰宅費用の負担が盛り込まれている場合があります。特約として補償される場合には、契約者の希望で付帯するケース(任意付帯)と車両保険などに自動的に付帯されるケース(自動付帯)があります。
宿泊費用の限度額は1名につきいくらという形で定められています(たとえば、1名1泊1万5000円など)。帰宅費用としては、最も合理的な移動手段を利用した場合の費用とされるものが多いようですが、保険会社によっては、帰宅費用としてレンタカー費用が補償されるものもあります。また、2年目以降の継続の契約期間中に上限額がグレードアップする保険会社もありますので、サービス内容を見極めたいですね。
共済
共済とは、私たちの生活を脅かす様々な危険(死亡や入院、住宅災害、交通事故など)に対して、組合員があらかじめ一定の掛金を拠出して共同の財産を準備し、不測の事故が生じた場合に共済金を支払うことによって、組合員やその家族に生じる経済的な損失を補い、生活の安定をはかる助け合い(相互扶助)のしくみです。
クーリングオフ
契約後に保険会社に書面で申し出ることにより、契約の撤回をすることの出来る制度です。
「契約申込みの撤回などについての事項を記載した文書」を交付された日あるいは「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて法律上では8日以内(保険会社によっては日数が異なる)に申し出る必要があります。
ただし、以下のように同制度が適用されない場合もあるため注意が必要になります。
・保険期間が1年以下の場合(自動継続特約を付帯した契約を含みます。)
・生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合
・保険会社の指定する医師の診断が終了している場合
・既契約の内容変更の場合
など詳細は約款にてご確認ください。
契約後に保険会社に書面で申し出ることにより、契約の撤回をすることの出来る制度です。
「契約申込みの撤回などについての事項を記載した文書」を交付された日あるいは「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて法律上では8日以内(保険会社によっては日数が異なる)に申し出る必要があります。
携行品特約
自動車保険に付帯する「携行品特約」は、自動車に積んだカメラやゴルフセットなどの荷物が衝突事故などで壊れたときに、その損害を補償する特約です。現金・貴金属は対象外ですが、高級なクラブを乗せてしばしばゴルフに行く人などは、この特約をつけておいた方が安心です。紛失、置き忘れ、キャリアに固定されている動産の盗難については補償の対象外です。
保険会社によって、「車内携行品補償特約」、「車内手荷物等損害特約」、「車両積載動産特約」、「車内外身の回り品補償特約」など、さまざまな呼び方があり、補償内容が少しずつ異なります。
車両保険の有無にかかわりなく本特約が付帯できる保険会社と、車両保険付の自動車保険に限定して付帯できる保険会社があります。また、車外に携行した場合や一時的に持ち出された場合の身の回り品の補償も含まれる保険会社もありますが、車両損害と同時に発生する場合に限り補償される保険会社もあります。このほか、補償される上限額も異なっていますので、ご希望にあった条件で契約できる保険会社をしっかり選びましょう。
契約者
保険を締結し、保険料の支払い義務を負い方のことをいいます。
契約のしおり(約款)
保険契約者と保険会社が結ぶ契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。
保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約においてその内容を補充・変更・排除する特別保険約款(特約条項)とがあります。
契約のしおりとは
自動車保険の契約時に契約者に配付するための冊子のこと。これは、契約者が保険商品の基礎的な事項について十分に理解した上で契約を行えるようにするためのもので、保険の内容、契約に際しての注意事項、保険料の支払い方法、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続きなどが記載されています。契約前に熟読して、十分に理解した上で保険に加入するべきであるのはいうまでもありません。
自動車保険には数多くの免責事項が存在します。たとえば対人賠償責任保険で「被保険者と親族・雇用関係にある人の賠償については免責」という規定がありますが、こういったことがらについても、「保険金をお支払いしない主な場合」として整理されていますので、「こんなはずでなかった」とならないために目を通しておくことをお奨めします。
気になる点を掘り下げたい方は、保険約款を参照してみましょう。保険約款は専門的な内容となっていますので、全部を読破するのは難しいかもしれませんが、疑問を持った点を中心に読んでみるのもよいかもしれません。「契約のしおり」には、約款構成、約款用語の説明も付いていますので、約款のどこに何が書かれているかくらい分かっておくと必要な情報が探しやすくなります。
交通事故証明書
自動車保険の保険金請求の際に必ず必要になる事故に関する書類です。自動車安全交通センターが発行するものですが、これは事故のあと警察に届け出ておかないと発行されません。人身事故は当然のこととして、幸いにも物損だけにとどまった場合にも、警察に届け出ることは道路交通法上義務づけられています。
交通事故証明書の申請が出来る人は、交通事故の加害者、被害者、および正当な権利のある方(保険の受取人など)です。申請用紙は自動車安全交通センター事務所のほか、警察署、交番、駐在所に備え付けてあります。他府県で起きた事故についても最寄の自動車安全交通センターで申請することができ、証明書は後日郵送となります。
告知義務
ご契約時に、保険契約者または被保険者になる方に対し「危険に関する重要な事項」として保険会社がおたずねする特に重要な事項(告知事項)について正確に告知いただく義務のことをいいます。
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご確認ください。
告知義務違反
契約者または記名被保険者(車両保険被保険者を含みます。)が、保険会社から質問された告知事項について事実を正確に回答しないことをいいます。
この場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
個人賠償責任補償特約
自動車保険の補償範囲を自動車搭乗中以外の危険に広げて補償する特約がいくつかあります。個人賠償責任補償特約は、日常生活の中で他人に損害を与え、損害賠償を請求されるケースを補償する保険です。
日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のモノを壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故あたりの契約金額を限度に保険金が支払われます。たとえば、被保険者やご家族が自転車で他人にぶつかりケガをさせてしまった場合などに補償を受けることができます。支払われる保険金には、損害防止費用・請求権の保全、行使手続費用・緊急処置費用が含まれます。
なお、自分や親族の所有するものに対する損害には保険金は支払われません。なぜならば自分の財産に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生しないからです。たとえば、誤って自宅の門柱を傷つけたといったときの門柱の損害に対しては保険金は出ないわけです。また、当然のことですが、自動車やバイクに関する事故については、自動車保険の賠償責任保険で補償されるので、この特約の対象外です。
故障修理サービス
最近ではバッテリー上がり、オーバーヒート、鍵開けなどのトラブルに関しては自動車保険契約者向けサービスとして対応してくれる保険会社が増えています。提携業者が出動するサービスもあれば、いったん実費を立替精算をした後、保険会社が支払うところもあります。自走不能な場合で、現場での応急処置が不可能な場合にはレッカーサービスと連動する場合も多くなっています。
保険会社によっては、一定期間内の出動回数に制限があることもあれば、ガス欠時に無料でガソリンを届けてくれるような手厚いサービスを提供する保険会社もあります。また、自動車保険契約者がJAF会員の場合には、JAFに取り次ぐサービスを実施しているところもあります。
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