旅行中の持ち物が破損してしまったら
破損した携行品が補償される場合
カメラやスーツケースなどが旅行中に破損した場合、その修理にかかった費用や、修理不能な全損の場合は時価額が支払われます。ただし、次のようなケースでは保険金は支払われないので注意しましょう。故意による破損、旅先から家などへ別送したものの破損、コンタクトレンズの破損、などがあります。出かける前に保険の契約内容をよく読んでおきましょう。
保険金の請求に必要になるものは?
携行品破損の保険金を請求するには“どのような状況で、修理にいくらかかるのか”を証明する必要があります。そのためには次のような書類を揃える必要があります。
- ・事故証明書や火災証明書
- ・修理見積書や領収書、全損証明書
- ・写真(必要に応じて)
トラブルが起きた場所でなければ入手できないものもあるので、あらかじめ覚えておきましょう。以上のようなものに保険証券または保険契約証と保険金請求書を加えて、保険会社に保険金請求を行うことになります。
旅行中の持ち物が破損してしまったら
どのように壊れたかを証明できるものを残す
公的機関による事故証明書や、それが無理な場合は「第三者証明」をとっておきます。たとえば、航空機に預けておいたスーツケースが破損した場合なら、航空会社に事故証明書を発行してもらいます。入手が難しい場合には、保険会社に連絡してアドバイスを得ましょう。場合によっては、ツアー添乗員に、日時や事故状況などを書いてもらうといったこともあります。
カメラがあれば写真を撮っておく
破損したものを、手持ちのカメラがあれば写真に撮っておきます。基本的には、全損で使い物にならなくなったカメラなどでも、旅先で処分せずに持ち帰ります。
修理見積をとる
保険では、修理可能な損傷については、その修理費が支払われます。そこで、まずこわれた製品がいくらで修理できるか、修理店に依頼して見積を出してもらい、この見積書を保管しておきます。修理を行ったら、実際の修理にかかった費用を証明するために領収書や明細書なども保管します。
修理不可能な全損の場合は、修理店に依頼して全損証明書を書いてもらい、これを使って保険金の請求を行います。
ただし修理費は、修理費と時価額のいずれか低い方の金額が上限です。